商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、商店街を活性化させるため、地域商店街活性化法が平成21年7月15日に公布、同8月1日に施行されました。
地域商店街活性化法概要(PDF:102KB)
地域商店街活性化法は、商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める取組を支援することにより、地域と一体となったコミュニティづくりを促進し、商店街の活性化や、商店街を担う人材対策の強化を推進するための法律です。
1. 法律の趣旨
・ソフト事業も含めた商店街活動への支援を強化
・地域のニーズに沿った空き店舗利用を支援
・商店街の意欲ある人材を育成・確保
・関係省庁・地方公共団体と連携した支援
2. 基本方針の策定
経済産業大臣が、商店街活性化事業の促進の意義や基本的な方向等を示した方針を策定します。
3. 商店街活性化事業計画の作成及び支援制度の創設
経済産業大臣が、都道府県及び市町村に意見を聴いた上で商店街活性化事業に関する計画を認定します。認定を受けた商店街振興組合等やその構成員である商店主などが行う商店街活性化事業に対し、4. の支援措置を講じます。
4. 支援策の内容
・認定計画に基づく事業を実施する場合、補助金 ( 地域・まちなか商業活性化支援事業 )の採択が優先される。
※法認定とは別に、補助金を申請する必要があります。
・認定事業を行う商店街等に土地を譲渡した者に対して、15,000千円を上限に譲渡所得の特別控除を行う。
・小規模企業等設備導入資金等助成法の特例により、認定事業を行う小規模企業者(商業・サービス業:従業員5人以下)に対し、設備資金貸付(無利子)の貸付割合の引き上げ(1 / 2以内→2 / 3以内)を行う。
詳細は中小企業庁 HPをご覧ください
商店街活性化事業とは、商店街への来街者を増加させ中小商業・サービス業者の顧客増加や事業拡大を図るために、商店街振興組合等が地域住民のために行う事業です。この商店街活性化事業に関する計画を各経済産業局に申請、都道府県及び市町村から意見聴取の後、認定という流れになります(「商店街活性化事業計画 認定の流れ」参照)。認定を受けた場合、地域商店街活性化法に基づき、商店街に対して様々な支援措置が講じられます(「地域商店街活性化法の概要」参照)。
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会となります。
地域住民の需要に応じた商店街活性化のための事業で、次のいずれにも該当するもの
住民の需要地域住民を対象にしたアンケート調査や地域住民等からの要望書等により把握した地域住民の商店街に対するニーズを十分に踏まえた事業であることが求められます。
商店街の活性化の効果
商店街への来訪者の増加、空き店舗数の減少等、商店街活性化の効果が具体的な指標により定量的に見込まれることが求められます。
参考となり得る事業
事業内容の新規性や、実施体制や実施方法に創意工夫が認められることなど、他の商店街が商店街活性化事業に取り組むに当たって参考となり得る事業であることが求められます。
計画実施期間は、3年程度が目安となります。
地方公共団体では独自に商店街に対する支援措置を講じている場合があること等から、商店街活性化事業計画の作成に当たっては、関係地方公共団体の支援・連携を得て行うことが求められます。
詳細は中小企業庁 HPをご覧ください
「地域商店街活性化法」では、下図の要領で認定が得られた組合には、「商店街活性化事業計画」に基づいた事業への補助(補助率2/3)や土地譲渡所得の特別控除などの優遇措置が講じられます。
全国商店街支援センターでは、中小企業関係4団体や経済産業省と連携し、法人格のない商店街の組合設立のお手伝いや、補助金等の申請手続きなど、「商店街活性化事業計画」認定のサポートをいたします。
地域商店街活性化法 認定サポート/フォローアップ(トータルプラン作成支援事業)
認定スキーム(PDF:100KB)
中小企業庁「地域商店街活性化法」ページ
中小企業庁「認定商店街活性化事業計画一覧」ページ